企業経営理論 平成30年度 第24問 労働基準法 労働契約

平成30年度 第24問 労働基準法 労働契約

労働契約の期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする。

ア 期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合で
も定年年齢まで解雇することはできない。

イ 期間の定めのない労働契約を除き、 1 年を超える労働契約は締結できない。

ウ 期間の定めのない労働契約を除き、満 60 歳以上の労働者との間に締結される
労働契約の期間は、最長 5 年である。

エ 期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者と
の間に締結される労働契約の期間は、最長 3 年である。




解答解説

ア 期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合
も定年年齢まで解雇することはできない。
☓:適切でない
天災など、止む終えない理由で事業の継続ができない場合など、所轄労働基準
監督署長の認定を受けていれば、解雇できる場合もある。

イ 期間の定めのない労働契約を除き、 1 年を超える労働契約は締結できない。
☓:適切でない
定めが無いものを除き、3年を越える労働契約は締結できない。

ウ 期間の定めのない労働契約を除き、満 60 歳以上の労働者との間に締結され
る労働契約の期間は、最長 5 年である。
○:適切である
定めが無いものを除き、満60歳以上の者は最大5年である。
また、高度な専門的な知識を有する者も最大5年である。

エ 期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う
者との間に締結される労働契約の期間は、最長 3 年である。
☓:適切でない
高度な専門的な知識を有する者(薬剤師)の最長は5年である。

2 件のコメント :

  1. ウが適切としているが、有機事業の場合5年超の契約もできるのでは??

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    1. 匿名様
      コメントありがとうございます。
      この問題については設問上、「なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする」との内容ですので、有期契約については除外されるのではないかと思います。

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