企業経営理論 平成28年度 第10問 知的財産権の戦略・契約


平成28年度 第10問 知的財産権の戦略・契約

技術志向の企業では、企業価値に占める無形資産の割合が有形資産のそれを大き
く上回る企業が多く見られ、知的資産の戦略的経営が注目されている。特に特許は
守るだけでなく、企業価値を高めるべくそれを他社と相互に活用したりすることも
重要になっている。特許の戦略的運用に関する記述として、最も適切なものはどれ
か。

ア 特許をオープンライセンスすることは、ライセンスを許諾することによって自
社技術基盤の上に他社製品をのせて、他社の代替技術開発のモチベーションを下
げる効果を期待できるが、ロイヤルティ収入は期待できなくなる。

イ プロパテント戦略は特許侵害に対応すべく、訴訟に訴えて差止請求権や損害賠
償請求権などの法的手段で特許を守る戦略であり、知財戦略の基本をなすもので
ある。

ウ 包括クロスライセンス契約では、特定分野についてリスト化された特許の範囲
で特許の相互利用が許されるが、その後成立した特定分野の特許についてはリス
トに加えることは法的に許されていない。

エ 包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く
利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある。





解答解説

適切なものは エ

ア 特許をオープンライセンスすることは、ライセンスを許諾することによって自
社技術基盤の上に他社製品をのせて、他社の代替技術開発のモチベーションを下
げる効果を期待できるが、ロイヤルティ収入は期待できなくなる
☓:適切でない
特許のオープンライセンスとは、自社の特許の、他社の使用を許諾することで
ある。ロイヤルティも発生する。

イ プロパテント戦略は特許侵害に対応すべく、訴訟に訴えて差止請求権や損害賠
償請求権などの法的手段で特許を守る戦略であり、知財戦略の基本をなすもので
ある
☓:適切でない
プロパテント戦略とは、特許を重視する戦略(特許重視戦略)のこと。
例として、国家レベルでの産業財産権強化戦略などの文脈でつかわれる。
知財の法的保護を意味するものではない。

ウ 包括クロスライセンス契約では、特定分野についてリスト化された特許の範囲
で特許の相互利用が許されるが、その後成立した特定分野の特許についてはリス
トに加えることは法的に許されていない
☓:適切でない
包括クロスライセンス契約とは、特許を相互利用できる契約のこと。
その後成立した特許については、特段の定めはない。

エ 包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く
利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある。
○:適切である
包括クロスライセンス契約は一般的に、互いのロイヤルティは発生しないが、
金銭の授受を伴うこともある。

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