平成30年度 第26問 労働基準法 就業規則
就業規則の作成や届け出、周知等に関する記述として、最も適切なものはどれか。ア 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場
合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14 日以内に所轄の労働基準
監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
イ 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半
がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け
出なければならない。
ウ 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方
法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
エ 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した
場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合
は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
解答解説
ア 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14 日以内に所轄の労働基準
監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
☓:適切でない
承認ではなく、届出で十分である。また、期日もない。
イ 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半
がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け
出なければならない。
○:適切である
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、雇用形態に関わらず就業規則の作成、
届出が義務である。
ウ 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方
法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
☓:適切でない
常時事業場の見やすい場所に掲示する方法で足りる。
エ 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した
場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合
は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
☓:適切でない
同意を得る必要はなく、意見を聞く必要がある。
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