企業経営理論 平成30年度 第27問 労働基準法 懲戒



平成30年度 第27問 労働基準法 懲戒

懲戒に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問におけるいずれの処分も、就業規則において明確に規定されている懲戒事由および処分内容に則してなされるものであることとする。

ア 過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。

イ 自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業
員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合
でも認められない。

ウ 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給
は、 1 回の額が平均賃金の 1 日分の額を超え、総額が 1 賃金支払期における賃金
の総額の 20 分の 1 を超えてはならない。

エ 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適
切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくても
よい。





解答解説

ア 過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。
☓:適切でない
同一の懲戒理由で、再度の懲戒はできない。

イ 自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した
元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、
いかなる場合でも認められない。
☓:適切でない
退職金規則等に、不支給の定めがあれば認められるので、いかなる場合でも
認められないということはない。

ウ 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減
は、 1 回の額が平均賃金の 1 日分の額を超え、総額が 1 賃金支払期におけ
る賃金の総額の 20 分の 1 を超えてはならない。
☓:適切でない
減給は一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における
賃金の訴額の10分の1を超えてはならない。

エ 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間
が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しな
くてもよい。
○:適切である

0 件のコメント :

コメントを投稿