企業経営理論 平成29年度 第24問 労働基準法


労働条件の明示義務

労働契約の締結に際しての労働基準法に基づく労働条件の明示義務に関する記述
として、最も適切なものはどれか。

ア 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契
約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければな
らない。

イ 使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労
働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。

ウ 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であ
っても、そのことを明示する必要はない。

エ 使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした
就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならな
い。





解答解説

絶対的明記事項とは、
必ず明記しなければならない事項

相対的明示事項とは、
定めをする場合には明示しなければならない事項

ア 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契
約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければな
らない。
○:適切である
労働基準法の絶対的明示事項の一つ

イ 使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労
働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。
☓:適切でない
「所定労働時間を超える労働の有無」は絶対的明記事項のひとつであるが、
「所定労働時間を超えて労働させる程度」は明示事項ではない。

ウ 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であ
っても、そのことを明示する必要はない。
☓:適切でない
「表彰に関する事項」は相対的明示事項である。
定めをする場合は、明示する必要がある。

エ 使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした
就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならな
い。
☓:適切でない
明示が必要な場合は適応になる部分を明確にして、就業規則を労働契約の
締結の際に交付すれば、明示義務を果たしたことになる。

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