企業経営理論 平成29年度 第27問 労働基準法


変形労働時間制と裁量労働制、フレックスタイム制

労働基準法に定める変形労働時間制および裁量労働制に関する記述として、最も
適切なものはどれか。

ア 使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が
開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異
なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週 40
時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

イ 使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開
始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に
労働させた場合であっても、結果として、1日 10 時間、週 52 時間の範囲内で
労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

ウ 専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ること
は要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者
の個別の同意を得なければならない。

エ フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねるこ
とを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定
に委ねるものも含まれる。




解答解説

ア 使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が
開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異
なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週 40
時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない
☓:適切でない
結果として平均週40時間の範囲で労働させていても、残業が発生すれば、
残業代を支払わなければならない。

イ 使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開
始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に
労働させた場合であっても、結果として、1日 10 時間、週 52 時間の範囲内で
労働させていれば、残業代を支払う必要はない
☓:適切でない
労使協定で定めた労働日、労働時間と異なる日時に労働することは認められず、
残業代も支払わなければならない。

ウ 専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ること
は要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者
の個別の同意を得なければならない。
○:適切である
士業等の専門業務型裁量労働制については、労働者の同意は不要だが、
その他対象の広い企画業務型裁量労働制については、労働者の同意が必要である。

エ フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねるこ
とを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定
に委ねるものも含まれる
☓:適切でない
フレックスタイム制は、始業及び終業どちらも労働者の決定に委ねなければなら
ない。

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