企業経営理論 平成28年度 第24問 労働基準法


平成28年度 第24問 労働基準法

X 社では、営業所員の雇用管理について、営業所長に一定の権限を委ねている。
以下は、人事部が複数の営業所長から報告を受けた案件処理である。労働法規上、
最も不適切なものはどれか。

ア 営業所で新たにアルバイトを採用することにしたが、人件費予算も限られてい
るため、日本よりも物価水準の低い国から来日している留学生を採用することに
し、時給は 600 円と定めた。

イ 営業所では、繁忙期の業務処理をパートタイマーやアルバイトで賄っている
が、所定労働時間1日8時間、所定労働日数週5日勤務を契約内容とするアルバ
イト(変形労働時間制、変形休日制はいずれも採用していないものとする)を、
1日8時間、週6日間働かせた場合、所定労働日数を超えた日の労働時間につ
いて割増賃金を支払った。

ウ 月末退職予定の営業所員が、「引継ぎ等があるために、有給休暇を消化できな
いから、残存有給休暇を買い上げてほしい」と言ってきた。実際、この者の業務
引継ぎは営業所としても重要であり、この期間に休まれては困るので、この申し
出には応じることにした。

エ 先日、地元のハローワークに同業種の営業職経験者の求人を出したが、同業種
経験者は採用できず、異業種の若手営業経験者を採用内定した。その者が勤務開
始後に、「内定時に示された給与額が求人票の額を下回っているのは違法だ」と言
ってきたが、本人に提示額の根拠説明をし、求人票の額を下回る給与を支払っ
た。





解答解説

不適切なものは ア

ア 営業所で新たにアルバイトを採用することにしたが、人件費予算も限られてい
るため、日本よりも物価水準の低い国から来日している留学生を採用することに
し、時給は 600 円と定めた。
×:適切でない
最低賃金は不法就労の外国人労働者にも適用される。

イ 営業所では、繁忙期の業務処理をパートタイマーやアルバイトで賄っている
が、所定労働時間1日8時間、所定労働日数週5日勤務を契約内容とするアルバ
イト(変形労働時間制、変形休日制はいずれも採用していないものとする)を、
1日8時間、週6日間働かせた場合、所定労働日数を超えた日の労働時間につ
いて割増賃金を支払った。
○:適切である

ウ 月末退職予定の営業所員が、「引継ぎ等があるために、有給休暇を消化できな
いから、残存有給休暇を買い上げてほしい」と言ってきた。実際、この者の業務
引継ぎは営業所としても重要であり、この期間に休まれては困るので、この申し
出には応じることにした。
○:適切である
買い上げは基本的に禁止されているが、引き継ぎ等の退職や解雇によって、
消化できない日数については応じても良い。

エ 先日、地元のハローワークに同業種の営業職経験者の求人を出したが、同業種
経験者は採用できず、異業種の若手営業経験者を採用内定した。その者が勤務開
始後に、「内定時に示された給与額が求人票の額を下回っているのは違法だ」と言
ってきたが、本人に提示額の根拠説明をし、求人票の額を下回る給与を支払っ
た。
○:適切である
異業種の内定者であり、求人票の募集と異なる事から、有効であると考える。
また、求人票発行時と、内定時で時間が経過しているとも考えられる。
その際もその間の変更とみなせば有効である。

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